1972-10-17 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号
当委員会におきましては、北富士演習場問題が基地問題として提起された行政協定発効当初から、すなわち調達庁の福島慎太郎長官時代からこの問題を取り上げ、その後も絶えず動きの変化に応じて委員会において調査案件として議題としてきたのであります。この間、幾たびか委員派遣も行ない、また林野雑産物補償問題について、学者先生、地元の人々を参考人として意見聴取を行なってきたのであります。
当委員会におきましては、北富士演習場問題が基地問題として提起された行政協定発効当初から、すなわち調達庁の福島慎太郎長官時代からこの問題を取り上げ、その後も絶えず動きの変化に応じて委員会において調査案件として議題としてきたのであります。この間、幾たびか委員派遣も行ない、また林野雑産物補償問題について、学者先生、地元の人々を参考人として意見聴取を行なってきたのであります。
現に行政協定発効以来、十八条の補償関係で一応の基準もあったわけですから、そういうものをこの際引用されてくるのが、政府側としての一応の筋であって、それをはるかに下回るようなものを何の根拠もなく出してくるというのでは、当事者としても承服しかねるという気持になるのは当然だと思いますので、この辺の説明をしていただきたいと思うわけであります。
そこで、NHKの施設を今まで――今までと申し上げますのは行政協定発効まででございますが、それまで全面的に米軍が使っておったけれども、今後は午後十一時以前に使用したものはNHKに返す。午後十一時後に一定の時間アメリカ側が必要とする時間をNHKとの協定によって使わしてもらいたい、こういうことでございます。
これらの法律によりまして、行政協定発効後における施設、区域の提供というようなこと、あるいは駐留軍の行為等に基く損失に対しましては、法律で規定された範囲におきまして国が責任を負う、こういうことになっております。
○岩間正男君 ちょっと最初に総括的にお聞きしたいのですが、現在この調達庁を通じまして米軍に提供している施設区域、それから労務者数こういうものについて、今から七年前になりますか昭和二十七年ですか、行政協定発効以来日米合同委員会ができまして、調達庁の事務が開始されてからその当時の比較におきましてどういうふうになっているかこの増減、これを大略お聞きしたい。
そうして行政協定発効以後九十日までにこれは話し合いできめなくちゃならぬ。あれは公然なものじゃありません。あれはやみで進められております。あるいはまた横浜の港湾の軍貨の荷役の問題を見てごらんなさい。これは昨日も岸総理大臣に質問したところですけれども、日米合同委員会を作ってもう三回も四回もかけられている。そしてそれをたな上げにして、一方でどんどんどんどん進めておられる。
合同委員会におきまして何回ぐらいこれらの問題を取り上げて協議したかということについては、これは施設関係につきましては施設関係を特に担当いたしております施設分科委員会というのがございまして、そこで大体二週間に一回ずつやっておりまして、この個々の件につきまして何回やったかということは、私今直ちにお答え申し上げられませんが、岡崎・ラスク交換書簡によります二十数件のものにつきましては、これはもう行政協定発効当時
行政協定発効以来もう五年であります。五年間もこのように放置され、しかも今まで当然の結果のように、同演習場内において起りました事犯に対して、日本政府並びにアメリカ軍当局は、行政協定のあらゆる条項を適用して参っております。これは私はまことに不可解千万と思うのであります。
本件につきましては二十七年の行政協定発効後、アメリカの会計制度に変更がございまして、各契約に対する支払いが、アメリカが日本側に負っております預金口座があるわけでありますが、その勘定から支払われるのか、それとも日本側から交付金の勘定で支払われるのか、アメリカのドルの勘定から支払われるのか、そういうものが支払いの段階にならないと明確にならないということになったものでございますから、従って支払い前の段階であります
これは従来ともこの法律が出ます前、すなわち昨年の行政協定発効と同時にすでにアメリカ側と会議いたしまして、かようなことができるということにいたしておるわけであります。そこで具体的事実といたしましては、日本人あるいは日本に一般居住する外国人が犯人である場合もありますし、今回はさらに合衆国の軍隊の構成員、軍属等が犯人である場合もあり得ます。
第二の問題といたしまして、行政協定の改正問題がどうなつているかという点でございますが、これは御承知のように、行政協定の十七条の第一項に、行政協定発効後一年たちましても、御承知の、一年たつてナツト協定が発効しておれば、日本側の選択によつてナツト協定と同じような刑事裁判権に関する規定を採用するという規定がございます。
第一は、第十七条第一項の規定に基きまして、行政協定発効後一年たつたらNATO協定を選択するかいなかを行使することができるという権利を、日本は持つております。その権利を行使いたしまして、NATO協定を選択するぞという意思表示を、すでにしておるのであります。
次にお尋ねしたいのは行政協定発効以来今日まで行政協定の違反によつて外国たばこの検挙数、これがどれだけ挙つておるか、それを一つと、そういう事故があるかないかお知らせ願いたいと思います。
まず行政協定の改訂という問題でありますが、行政協定の第十七条刑事裁判管轄権の項につきましては、もしNATOの方式が採用されて、行政協定発効後一年以内にNATOが発効しなければ、そこであらためてこれを審議するということになつておりますので、四月二十八日までにNATOの協定がアメリカの上院で批准されるかどうかということが、非常に大きな問題なのでございます。
以上が法律案の内容でございますが、経過的に従来C・P・〇がP・Xのために購入をいたしました物品につきましては免税しておつたのでありますが、行政協定発効後はそれを免税しないということになりまするので、経過的にそういつた場合におきましては、行政協定の発効前までに発注いたしましたもので、発効後三カ月以内に引取るものにつきましては、従前通り免税するということにしますと共に、従来P・X、C・P・〇などに納入することによつて
○国務大臣(岡崎勝男君) 予備作業班はアメリカ側に使用せしむべき施設及び区域について、行政協定発効前に話合いをし、できるだけ早くきめるものはきめる、こういう任務を持つております。
とにかくこの点につきましては、行政協定発効前における予備作業班の作業、それから発効後における合同委員会の活動にいましばらく御信頼をおいてくださいまして、この条項の結果をごらんいただきたい。その上でまたあらためて御批評をちようだいいたしたいと考えます。
私どもといたしましては、交渉経過中にこの施設と区域に関する話合いは、行政協定発効前に予備作業班が熱心に作業をするならば必ず大部分は円満な話合いがつくであろうと思う。かりに行政協定が発効したあとにおきましても、九十日の余裕期間の間には必ず話合いがつくと思う。
従いまして作業班の作業は、行政協定発効と同時に合同委員会に引継がれる。合同委員会の主たる任務は、当面の間は、施設、区域の決定ということに二十六条それ自身でうたわれておると思う次第であります。予備作業班と合同委員会の仕事に私は大いに期待したいと思うのであります。
(拍手)行政協定におきましては、北大西洋協定が効力を発生すれば、ただちに行政協定を北大西洋協定方式に改めることを米国は承諾しておりますし、また行政協定発効後一年たつてもなお北大西洋協定が発効しない場合には、米国はあらためて日本との間に刑事裁判管轄権に関するとりきめを再検討することを約束しておりますから、今回の行政協定はまつたく暫定的なもので、きわめて近い将来に変更されることをわれわれは期待いたしおのでありまするが